昨年、相続法が40年ぶりに大改正し令和1年7月1日から施行されることになりました。
日本に限らず、相続というのは家族間のトラブルが起きやすいです。
さらに、相続が発生することによって今まで連絡をとったことのない親族とのコミュニケーションを取らなければならないなど
非常に手間がかかることもあります。
そこでこの記事で相続法の改正でなにが変わったのかについてご紹介します。
今回の相続法が改正された背景
冒頭でも触れた通り、今回の相続法の改正は実に40年ぶりです。
なぜ、これほどまでの期間を経てまで改正したのか。
それには日本が超高齢社会になってしまったというのが大きな原因の一つにあります。
超高齢化社会により、家族が孤立状態になることも増え、
それにより相続の際にトラブルが生じるようになったのです。
このような背景を踏まえて、40年の時を経て相続法が改正されることになったのです。
具体的な改正ポイント
では、ここからは相続税の具体的な改正ポイントを解説を入れていきます。
配偶者居住権
今回の相続法の大きな目玉とも言われているのが「配偶者居住権」を新設したことです。
これまでは配偶者の名義で住んでいた不動産に関してその配偶者がなくなった場合に、その不動産が相続人全体の遺産を見なされてしまい、
遺産分割協議において不動産が取得できなかった場合にその不動産を手放さなければならなかったのです。
つまり、例え長年住んでいる思い入れのある家だろうとも、
相続人にとっては等しく遺産の対象となってしまっていたのです。
これでは残された配偶者が高齢者の場合、住む家もない、現金も残らないという悲惨な状態になってしまいます。
そこで配偶者には「配偶者居住権」という権利を新たに設けました。
これにより、不動産の名義人の配偶者がなくなった場合でも残された配偶者は
一定期間、もしくは永続的に今までの居住に住めることになったのです。
特別受益権の差し戻し免除
まず、特別受益とは相続人が被相続人から生前に大学の授業料や結婚式の費用、不動産の購入の支援などをうけていたり(生前贈与)、遺言などにより遺贈を受けるなど、他の相続人より特別な利益をもらっていることを指します。
これに関して他の相続人からすると遺産はともかく、それ以前にいろんな恩恵を受けていたということで不満が残ってしまいトラブルにつながるケースが多発していました。
しかし、一方で夫婦による特別受益も差し戻しの対象となっていました。
そこでここもまた、配偶者保護の観点から、一定の要件を満たしている場合に限り、差し戻しを免除されることになりました。
まとめ
以上、相続法の改正ポイントについてまとめました。
これ以降も順次更新していきますのでチェックしてくださいね。